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2010/06/21

No’10-5 労災保険特別加入制度について  

 ‘10−05  労災保険 特別加入制度について   


すでにご承知の方もおられると思いますが、労災保険の特別加入制度の概略をお知らせします。建設業の災害発生リスクは高い水準にある為、国は特別に加入を認めています。
万が一の時に備え、この制度への加入をご検討ください。


[制度の意味]
 事故にあった際、治療費の自己負担金が補償されます。
 休業中には、給付金をうけとることができます。
 死亡した場合には、遺族に年金が支払われます。


[補償の対象となる範囲]
 請負契約に基づく工事に関連した作業、運搬、通勤中の災害


[種類と対象] 
 ・中小事業主用 従業員が300人以下の事業主
 ・一人親方用  労働者を使用する場合、使用日数が年間100日未満の場合は一人親方として加入可   


[労災保険給付・特別支給金の種類、内容]

ケース

保険給付の内容

特別支給金

傷病による療養

治療費が無料

 −

労務不能で休業

給付日額の60%

給付日額の20%

  (4日以上)

(休業4日目以降、休業1日に対し)

 (同左)

長期療養1.5年以上)

年間支給 

一時金有 

障害が残った時

年金または一時金

一時金有 

死亡時

年金または一時金

一時金有一律300万円)

要介護の時

介護に支出した額

 −

 

*上限有、介護種類により変額

 

死亡した方の葬祭

規定による

 −


[給付日額と保険料]
 
給付額は選択制、料金体系は全国一律(国の制度のため)
 

給付基礎日額

3500 *最低額

10000

14000

20000*最高額

年間

中小企業主

17,878

51,100

71,540

102,200

保険額

一人親方

24,263

69,350

97,090

138,700

  <一人当たりの金額例>


尚、国の認可を受けた団体を通じた申込となります。*別途経費要


詳細は、厚生労働省/都道府県労働局/労働基準局のホームページ等でご確認ください。
  
   厚労省労災保険(一人親方用)案内ページはこちらから

   厚労省労災保険(中小事業主用)案内ページはこちらから